iPhoneアプリを販売するにあたり

まだアプリを発売してないのでこのような手続きが必要とは思ってもいませんでした。
が、この手続きをしないとアメリカでも納税+日本でも納税とWでの納税となってしまうそうです。
ではどうしたら良いか?

EIN(Employer Identification Number)を取得するです。
EINは適切な源泉徴収がなされるために提出するW-8BENという文書に記入する必要がある番号で、W-8BENをアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)に提出しなければ源泉徴収の最大額である30%を徴収されることになります。


EINを取得するには、SS-4という申請書に必要事項を記入しアメリカ合衆国内国歳入庁に提出。
SS-4はアメリカ合衆国内国歳入庁のホームページ(http://www.irs.gov/businesses/small/)から入手できます。
 
記載方法は現在四苦八苦しながら記載中なので後程。
 

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